外国人留学生が「留学」の在留資格で日本に滞在している場合、出入国在留管理庁から「資格外活動許可」を受けることで、一定の条件のもとアルバイトを行うことができます。
この許可を受けていない場合は、アルバイトをすることはできません。また、当校を退学、もしくは卒業(修了)した学生は、資格外活動を行うことはできませんので、あらかじめご注意ください。
※上記の時間を超えて働くことはできません。
※長期休業期間の具体的な日程については、下記をご確認ください。
以下の業種・職種で働くことは、法律で禁止されています。
違反した場合は、在留資格の取り消しや強制退去処分の対象となることがあります。アルバイトを始める前に、必ず勤務先の業種内容を確認してください。
以下、学校が定める長期休業期間中は、1日につき 8時間以内 のアルバイトが可能です。

